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法規制関連のお知らせ

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正

令和6年11月20日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和6年12月20日

対象物質 (麻薬の指定):

  • 6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=アセテート
  • 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=プロピオネート
  • 6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=プロピオネート

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和6年11月6日に、下記4物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和6年11月16日

対象物質:

  • N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-5-ブロモ-1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
  • 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-フルオロベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール
  • 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-メトキシベンジル)ベンズイミダゾール
  • 4-メチル-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和6年8月7日に、下記6物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和6年8月17日

対象物質:

  • N -(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-5-ブロモ-1-ブチル-1 H -インダゾール-3-カルボキサミド
  • 1-(エチルアミノ)エチル-2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール
  • 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6 H -ジベンゾ[ b・d ]ピラン-1-イル=プロピオネート
  • 6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6 H -ジベンゾ[ b・d ]ピラン-1-イル=プロピオネート
  • 3-ヘプチル-6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-1-メトキシ-6,6,9-トリメチル-6 H -ジベンゾ[ b・d ]ピラン
  • 3-メチル-2-(3,4-メチレンジオキシフェニル)モルフォリン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

覚せい剤原料を指定する政令の一部改正

令和6年7月31日に、下記9物質が新たに覚せい剤原料に指定されました。

施行日:令和6年8月30日

対象物質:

  • エチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
  • 1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
  • ブチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
  • プロピル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
  • 1-メチルエチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
  • 2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボン酸
  • 1-メチルプロピル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
  • 2-メチルプロピル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
  • メチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

注意事項:
指定された物質は、輸出入、製造、流通、所持、使用が規制されます。

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正

令和6年7月31日に、下記5物質が新たに麻薬に指定されました。
また、1物質が新たに向精神薬に、9物質が新たに特定麻薬向精神薬原料に指定されました。

施行日:令和6年8月30日

対象物質 (麻薬の指定):

  • 1-(3-クロロフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン
  • 2-ジメチルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ペンタン-1-オン
  • 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=アセテート
  • 2-(4-ブトキシベンジル)-1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール
  • 2-(2-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)シクロヘキサノン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。

対象物質 (第三種向精神薬の指定):

  • 8-ブロモ-1-メチル-6-フェニル-4H-s-トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

注意事項:
使用・購入される場合は定められた登録証・許可証が必要になります。

対象物質 (特定麻薬向精神薬原料の指定):

  • エチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
  • 1,1-ジメチルエチル=ピペリジン-4-オン-1-カルボキシラート
  • 1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
  • ピペリジン-4-オン
  • ブチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
  • プロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
  • 1-メチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
  • 1-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
  • 2-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

注意事項:
販売には該当物質が記載された業務届が必要になります。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正

令和6年7月10日に、下記物質が新たに化審法第一種特定化学物質に指定されました。

施行日:令和6年9月10日

対象物質:

ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。)又はこれらの塩

施行日:令和7年1月10日

対象物質:

ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう)

1. 一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八-ヘプタデカフルオロ- 八-ヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド)

2. 三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十-ヘプタデカフルオロデカン-一-オール(別名八:二フルオロテロマーアルコール)

3. 炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であって、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの

注意事項:
化審法第一種特定化学物質に該当する製品につきましては、確約書が必要となり、納期は確約書受領後2~3ヶ月となります。
「確約書・ユーザー情報等が必要な製品」の項目をご参照ください。

毒物及び劇物指定令の一部改正

(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)

令和6年5月29日に下記物質について、劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。

施行日:令和6年6月1日 (除外については令和6年5月29日から)

経過措置期間:令和6年8月31日

対象物質(劇物の指定)

  • 4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノックス)及びこれを含有する製剤

対象物質(劇物指定の除外)

  • 1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤
  • 2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフェイト(別名ダイアジノン)をマイクロカプセル製剤として30%以下含有する製剤 (除外する製剤の含有率を25%から30%に改める)

注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和6年5月1日に、下記1物質及び3物質群が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和6年5月11日

対象物質:

  • N,N-ジエチル-7-メチル-4-(チオフェン-2-カルボニル)-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド及びその塩類
  • 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
  • 6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
  • 6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和6年3月6日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和6年3月16日

対象物質:

  • 2-(4-ブトキシベンジル)-1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール
  • N-メチル-N-(プロパン-2-イル)-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
  • 1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(プロピルアミノ)ブタン-1-オン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和6年1月19日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和6年1月29日

対象物質:

  • 2-(エチルアミノ)-2-(3-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノン
  • エチル=3,3-ジメチル-2-(1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド)ブタノアート
  • N-エチル-4-ヒドロキシ-N-プロピルトリプタミン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む


ご不明な点等ございましたら、ライフサイエンス レギュラトリーアフェアーズまでお問い合わせください。

TEL:03-6758-3625
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